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20040223
      

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2000年01月11日創刊

2004/02/23

文責:い 90

No.957

チョイトあぶない方面の本を読んでいたら(”あぶない方面”でどんなジャンルを思い浮かべましたか?)、塩酸メタンフェタミンについての記述で驚かされたのである。

塩酸メタンフェタミン、一般的にヒロポンと呼ばれる覚醒剤なのであるが、この”ヒロポン”は登録商標なのだそうである。
ま、製薬会社が自社開発商品に関して商標登録するのは至極当然であって、問題無いのだろう。

しかし、私の第一感はこうである。
覚醒剤認定されるまでの内に、思いっきり売りさばいてやろうと、薬事法なんぞお構い無しに商標登録し、別の者が”ヒロポン”という呼称を使って売りさばこうとした時に商標権侵害で今一つ大儲けしてやろう等との思惑を感じ取った。

詳しく調べていないので、これ以上踏み込まないけれども、そも覚醒剤使用を禁止するのは何故なのであろうか。
それこそ
チョイトあぶない話になってしまうが、タバコ・酒が良くてヒロポンがイケナイ理由は何か良くは解らないのである。

更に言えば、BSEの牛肉を食う権利というモノは存在してはいけないのだろうか。
仮に私が”食う権利”を行使して狂牛病に罹ってしまったとしよう。
オソラク私の肉を喰らう人はいないだろうから(そして、私のようなボロボロな体の臓器を移植するなどという方はいない筈)、私の知る限りでは人間の伝染病指定もされないと思う。

食して何が悪い?
それとも、私たちには知らされること無く、一部の識者と称する人間たちだけが共有する情報があるのだろうかなどと疑ることになるのである。

あぶなくてアブナイ話でありました。